社会保険労務士業務

事業を運営する上で欠かせない労働および社会保険に関する業務につき、主として下記の業務について取扱っております。

 

下記の業務以外でもご相談したいことがございましたらお気軽にご相談下さい(但し、社会保険料適正化等の内容に疑義が生じる業務についてはお受けすることは出来ませんのでご承知置き下さい)。

 

なお、特に専門性の高い業務につきましては、信頼できる他の専門家のご紹介をさせて頂くことも含めて対応を検討させて頂きます。

「労務顧問契約」

 

企業の日々の労務管理は企業が存続・発展するには欠かせないものです。しかし、現在の労務管理は労務に携わる方の意識の変化や、頻繁に法律が改正される等、難しい判断を迫られることが往々にして存在します。これら日々の労務管理についての相談や手続につき、顧問契約を結ぶことで労務管理の助力をさせて頂きます。

「就業規則作成」

 

企業における法律ともいうべき就業規則は、企業規模や企業形態に応じて作成されるべきものであり、企業ごとに必要となるべき内容が異なるのが通常です。就業規則の作成にあたっては、企業の実情を伺った上、トラブル防止という観点のみではなく、経営者と従業員に共に資するものとしてご提案させて頂きます。

「労働保険・社会保険関連手続」

 

労働保険とは労働者災害補償保険(労災)および雇用保険を、社会保険とは健康保険および厚生年金保険を指しますが、社会保険労務士は労働保険・社会保険関係手続を事業主に代わって行うことができる唯一の国家資格者です。労働保険・社会保険に関する手続きについて、ご要望に応じて対応させて頂きます。