障害年金について

障害年金は日常生活や労働に一定の支障が生じている方に対して支給されるものですが、実際に受給しようと考えた場合は想像以上の労力を要することが多い傾向にあります。

 

本来であれば公的年金も社会保障制度の一つである以上、要件に該当する保険事故が発生した場合は内容に応じて保険給付が簡便になされるべきではあるのですが、障害年金は日本の年金制度上において特に難解な制度に分類されるものとなっており、実際に障害年金を受給するための権利行使の際に、この権利を行使するにあたって難解な障害年金の制度を理解することが容易ではないという壁が存在します。

 

また、ただ請求すれば受給できるものではなく、初診日(一番最初にその傷病で医療機関にかかった日)の証明やその他受給にあたって証明すべき内容は多岐にわたり、そのことも障害年金の受給を妨げる一つの要因となっています。

 

その他、行政機関を利用する場合でもその制度の難解さから相談窓口等において誤った教示をなされた結果、本来の権利を棒に振るというようなケースも実際に発生する可能性もあります。

 

上記の内容はいたずらに不安をあおるわけではなく、障害年金を請求する際にはスムーズに請求まで辿りつく方がいることがある反面、上記のような困難に直面する方がおられることも事実です。

 

上記の内容を踏まえ、障害年金に携わる専門家としての知識と経験を生かして一人でも多くの皆様が障害年金を受給できるように、総合的な観点から支援することを心掛けております。

 

また、単に請求の代理だけではなく、請求の支援を含めて対象者の方が様々な選択ができるように適切なアドバイスを心掛けて業務を行っております。

 

→障害年金請求業務の進め方についてはこちらをご参照下さい