老齢基礎年金の概要

老齢基礎年金とは、国民年金法により1号・2号・3号被保険者と形態は異なりますが、全ての国民が納付する義務がある国民年金保険料を原資にして、65歳以降に老齢という保険事故を介して給付される年金です。

老齢基礎年金は受給資格期間(年金を受給するための期間)である保険料納付済期間(保険料を納めた期間)及び保険料免除期間(保険料を免除された期間)を合わせて25年以上ある人が65歳から受給できます(今回は年金機能強化法により10年に短縮された場合はここでは考慮しません)。

この老齢基礎年金は、国民年金の加入期間である20歳から60歳までの40年間(生年月日により短縮措置があります)保険料を納めると満額の年金を受給できることになります。

但し、年金を滞納した場合は当然年金額が減額されます。

そのほか、上記の受給資格期間のうち保険料免除期間に関しては、免除された部分が国家負担の部分を除いて年金額に反映されません。

更に、受給資格期間とされる合算対象期間は通称でカラ期間と呼ばれ、受給資格を見るのみで年金額には反映されません。

※合算対象期間とは具体例としては昭和36年4月~61年3月の国民年金の加入は、自営業者等は強制加入でしたが、会社員や公務員に扶養されていた配偶者の加入は任意とされていたため、現在ある3号被保険者期間との整合性をとるために受給資格を認めることにしましたが、3号被保険者期間そのものではないため合算対象期間として年金額に反映されない期間とされています。

また、受給資格期間のうち保険料納付済期間は昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間を指しています。

補足として現在給付期間が引き上げられていますが、60歳から一定の要件の元で支給される年金は特別支給の老齢厚生年金であり老齢基礎年金とは異なるものですが、定額部分が支給されている場合は受給資格期間相当分が老齢基礎年金に替わることになります。