① 付加年金
⇒受給資格期間そのものではありませんが、国民年金第1号被保険者で付加保険料(月額400円)を納付した人は、200円に納付済月数を乗じた金額が基本額に加算されます。この付加年金は国民年金基金加入者等の一定の適用除外者を除いて、市町村の国民年金担当窓口に申し出ることで加入できます。これは第1号被保険者の制度ですので、第2号・3号被保険者は加入できませんので注意して下さい
② 年金請求
ⅰ 国民年金の被保険者期間(第1号・第3号期間)のみの人
⇒65歳到達日以降または、繰上げ請求希望時に‘‘年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付:
様式第101号)’’に必要書類を添えて、国民年金第1号被保険者期間のみの場合は、住所地の市町
村に提出し、それ以外は住所地を管轄する年金事務所に提出します。
ⅱ 特別支給の老齢厚生年金を受けている人
⇒‘‘年金請求書(国民年金・厚生年金):はがき様式’’を日本年金機構あてに提出することにより、
第1号・第3号被保険者期間がある場合は、その期間も含めて年金決定替えが行われます。このよう
に通常の年金請求手続きを行わず簡易な‘‘年金請求書(国民年金・厚生年金):はがき様式’’の提出
により年金請求を行うことから「諸変更決定」と称します。
ⅲ 老齢厚生年金の受給権者で老齢基礎年金を繰上げて受給している人
⇒‘‘年金請求書(厚生年金保険老齢厚生年金):はがき様式’’と別途送付される‘‘現況届’’を提出しま
す。
ⅳ 特別支給の退職共済年金受給権者のうち、単一共済で他の被用者年金制度の加入期間のない人
⇒共済組合を通じて年金決定替えが行われます。ただし、国民年金被保険者期間(第1号・第3号期
間)のある人や複数の共済組合に加入した人は、年金事務所に老齢基礎年金の請求が必要です。また
、三共済(JR・NTT・JT)の退職共済年金受給権者で特別支給の老齢厚生年金を受けていない
人は、単一共済であっても年金事務所に老齢基礎年金の請求が必要となります。
※ 平成3年4月1日から、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合等が老齢基礎年金及び遺族
基礎年金の年金請求書の受理・審査を行う共済組合単一者の範囲を、1つの共済組合期間のみを有
する人から1つの共済組合期間及び学生期間等の合算対象期間(昭和60年改正附則第8条第4項
及び同条第5項第3号から第6号までに掲げる期間は除きます)のみを有する人に拡大されていま
す。なお、国民年金の加入内容に伴い、共済組合において老齢基礎年金及び遺族基礎年金の年金請
求書の受理・審査を行う‘‘共済単一者’’と受理・審査を行わない‘‘共済組合混在者’’に分かれること
になります。
③ 受給権者あての通知
⇒老齢給付の請求を行った人には、‘‘国民年金・厚生年金保険年金証書’’が年金決定した年金事務所(事務センター)から送られます。これは特別支給の老齢厚生年金と同様に権利確定をお知らせするもので、年金証書の国民年金決定通知書欄に決定内容が記載されています。また、特別支給の老齢厚生年金を受けていた人には、既に年金証書は交付済みであることから‘‘年金決定通知書・支給額変更通知書’’で老齢厚生年金・老齢基礎年金の決定内容が日本年金機構から通知されます。
④ 留意事項
⇒老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人に1年未満の厚生年金保険期間がある場合は、65歳以降に老齢厚生年金の請求手続きを行わないと支給されません。
※特別支給の老齢厚生年金は被保険者期間が1年以上でなければ支給されないが、65歳以後は1ヶ月でもあれば支給されることと、老齢基礎年金を繰上げ受給しているため、新たに裁定替え(受給要件の変更の事)が行われないために手続きの必要があるためです
上記の要件に該当する場合は、‘‘年金請求書(老齢基礎年金受給権者老齢厚生年金):様式第233号’’に年金証書・年金手帳・戸籍の抄本等を添付し、年金事務所に提出して下さい。これは繰上げ受給後に初めて厚生年金保険に加入し受給権が出来た場合も同様ですので注意して下さい。
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