業務に応じた報酬は以下のようになります
相談顧問業務は労務管理に関する相談を主としてお受けする顧問契約です。
手続に不安はないが、定期的に労務管理について相談したい場合にはこちらの相談顧問契約をお勧め致します。
事業所における総人員数 | 報酬額(月額) |
顧問人員1~4人 | 1万円 |
顧問人員5~9人 | 1万5千円 |
顧問人員10~19人 | 2万円 |
顧問人員20~29人 | 2万5千円 |
顧問人員30~49人 | 3万円 |
顧問人員50~69人 | 4万円 |
顧問人員70~99人 | 5万円 |
顧問人員100人~ | 応相談 |
総合顧問契約は労働保険・社会保険の手続きと労務管理の相談を総合的に行う顧問契約です。
労務管理全般的なフォローを希望される場合にはこちらの相談顧問契約をお勧め致します。
なお、就業規則作成等の一部の業務は除外となりますが、除外業務につきましては契約時にご説明させて頂きます。
事業所における総人員数 | 報酬額(月額) |
顧問人員1~4人 | 2万円 |
顧問人員5~9人 | 2万5千円 |
顧問人員10~19人 | 3万円 |
顧問人員20~29人 | 4万円 |
顧問人員30~49人 | 5万円 |
顧問人員50~69人 | 6万円 |
顧問人員70~99人 | 8万円 |
顧問人員100人~ | 応相談 |
就業規則の本則作成では、就業規則を作成するにあたり附属の各規程を作成せずに本則のみで必要な記載を行います。
20万円
就業規則の本則に附属する各規程を作成します。
各規程ごとに5万円
(複雑な規程の場合は要協議)
就業規則本則と附属の各規程を一括で作成致します。
25万円
就業規則本則または各規程の改正を行います
本則 10万円
規程 2万5千円
(本則や規程が全面改正となる場合は新規作成と同様の金額となりますのでご了承下さい)
労働保険・社会保険の新規適用に伴う手続を行わせて頂きます
健康保険・厚生年金保険新規適用手続 | |
適用人員数 | 報酬 |
1~4人 | 5万円 |
5人~9人 | 7万円 |
10人~19人 | 9万円 |
20人~ | 1人増加ごとに千円ずつ加算 |
労働者災害補償保険・雇用保険新規適用手続 | |
適用人員数 | 報酬 |
1~4人 | 4万円 |
5人~9人 | 6万円 |
10人~19人 | 8万円 |
20人~ | 1人増加ごとに千円ずつ加算 |
労働保険・社会保険の廃止に伴う手続を行わせて頂きます
健康保険・厚生年金保険適用廃止手続 | |
適用人員数 | 報酬 |
1~4人 | 5万円 |
5人~9人 | 7万円 |
10人~19人 | 9万円 |
20人~ | 1人増加ごとに千円ずつ加算 |
労働者災害補償保険・雇用保険適用廃止手続 | |
適用人員数 | 報酬 |
1~4人 | 4万円 |
5人~9人 | 6万円 |
10人~19人 | 8万円 |
20人~ | 1人増加ごとに千円ずつ加算 |
健康保険・厚生年金保険の保険料を決定するための報酬額(標準報酬月額といいます)を決定するため、毎年の7月1日から7月10日までに提出する必要がある1年ごとの改定手続(定時決定に伴う算定基礎届といいます)を行わせて頂きます。
また、必要に応じてその都度報酬額の変更を行う月額変更届の手続きも承ります。
算定基礎届・月額変更届手続 | |
適用人員数 | 報酬 |
1~9 | 2万円 |
10人~19人 | 3万円 |
20人~29人 | 4万円 |
30人~39人 | 5万円 |
40人~49人 | 6万円 |
50人~ | 別途協議 |
労働保険料は1年間の保険料を6月1日から7月10日の期間内に概算で納めるとともに、前年度の保険料を確定して過不足を精算する必要がありこれを年度更新といいますが、この年度更新の手続きを行います。
業務関連費用については以下にご留意下さい。
【実費相当額について】
遠方に出向く際の交通費や宿泊費、医療機関による文書交付費等が発生する場合は実費相当額としてご負担頂くことになります。また、通常必要となる実費相当額以外に業務遂行上必要となる費用が発生する場合には、事前に確認・報告を行った上でご請求することになります。なお、実費相当額は医療機関等の相手方が料金を指定する場合を除き、公共交通機関等を基準に通常必要と考えられる費用を請求することとし、不当に過大な費用を請求することはありません。実費相当額についてご不明な点がある場合には、必要に応じて領収書等を提示し説明義務を果たします。
労働保険料・概算確定申告手続 | |
適用人員数 | 報酬 |
1~9 | 2万円 |
10人~19人 | 3万円 |
20人~29人 | 4万円 |
30人~39人 | 5万円 |
40人~49人 | 6万円 |
50人~ | 別途協議 |
※建設業の場合には工事件数10件ごとに1万円の報酬を加算させて頂きます
その他、ご依頼に応じて以下の報酬により労働保険・社会保険の各種手続きを行います。
※労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険、社会保険は健康保険と厚生年金保険を指します。
※総合顧問契約を締結している場合は、一部の手続きを除き各種手続きの内容が含まれます。
ア.労働保険・社会保険の一般的な給付に関する請求 : 3万円
イ.労働者災害補償保険の年金給付に関連する請求 : 公的年金関連業務の報酬に準ずる
ウ.労働保険・社会保険の一般的な給付に関する請求以外の手続 : 2万円
業務関連費用については以下にご留意下さい。
【実費相当額について】
遠方に出向く際の交通費や宿泊費、医療機関による文書交付費等が発生する場合は実費相当額としてご負担頂くことになります。また、通常必要となる実費相当額以外に業務遂行上必要となる費用が発生する場合には、事前に確認・報告を行った上でご請求することになります。なお、実費相当額は医療機関等の相手方が料金を指定する場合を除き、公共交通機関等を基準に通常必要と考えられる費用を請求することとし、不当に過大な費用を請求することはありません。実費相当額についてご不明な点がある場合には、必要に応じて領収書等を提示し説明義務を果たします。
契約については以下にご留意下さい。
【契約締結について】
契約締結時には報酬や費用等の契約内容と契約書面の文面の意味についての説明義務を果たすとともに、委任者と受任者の契約順守義務を確認した上で契約を締結致します。内容についてご同意頂けない場合に契約を押し付けることはありません。また、契約内容にご同意頂いた上で契約内容や信義則に反する行為を行った場合には、契約解除等、契約内容に沿って対応することと致しますのでご承知置き下さい。
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