受給資格期間短縮特例について

受給資格期間の短縮特例とは、国民年金が発足した昭和36年4月当時31歳以上の人は、60歳までに25年の資格期間を満たすことが困難な場合があったため、生年月日に応じて資格期間を短縮できるように設けられた特例の事です。

この短縮特例は、保険料納付済期間または保険料免除期間(学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間は除外)があり、かつ、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年に満たない人が、次のいずれかに該当する場合は、老齢基礎年金が支給されます。

ⅰ 昭和5年4月1日以前生まれの人の特例

   大正15年4月2日~昭和2年4月1日 21年
   昭和2年4月2日~昭和3年4月1日  22年
   昭和3年4月2日~昭和4年4月1日  23年
   昭和4年4月2日~昭和5年4月1日  24年

  上記の期間に該当し、かつ対応する受給資格期間がある人は老齢基礎年金を受給可能です

ⅱ 被用者年金制度加入期間だけでの短縮

 これは旧法の被用者年金制度の老齢給付の原則的な資格期間を引き継いだものになります。この場合は通算年金で通算できる期間は、原則として昭和36年4月以後の被用者年金制度の期間に限ることとされ、昭和36年4月前の被用者年金制度の期間については、

  ア 厚生年金保険及び船員保険では、昭和36年4月以後に被用者年金制度の加入者となった場合
   や、国民年金の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること


  イ 各共済組合の組合員期間については、昭和36年4月1日まで引き続いた期間であること

  このア、イの期間に限って通算されます。

   昭和27年4月1日以前          20年
   昭和27年4月2日~昭和28年4月1日  21年
   昭和28年4月2日~昭和29年4月1日  22年
   昭和29年4月2日~昭和30年4月1日  23年
   昭和30年4月2日~昭和31年4月1日  24年

  そして上記の期間に該当し、かつ対応する受給資格期間がある場合は老齢基礎年金が支給されます
 。ただしこの受給資格期間は、厚生年金保険(船員保険を含む)の被保険者期間または共済組合等の
 組合員期間だけで満たす必要があります。つまり1号被保険者期間は算入できません。


  また、単独の制度だけで受給資格期間を満たせない場合は、被用者年金制度の加入期間を合算して
 受給資格期間を満たせば老齢基礎年金を受給できます。


  さらに昭和36年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間、共済組合等の組合員期間及び合算
 対象期間である、前記の合算対象期間Ⅲに記載した合算対象期間の⑨~⑪までの期間を合算して、受
 給資格期間を満たせば老齢基礎年金を受給できます。


ⅲ 厚生年金保険の中高齢者の特例

   昭和22年4月1日以前          15年
   昭和22年4月2日~昭和23年4月1日  16年
   昭和23年4月2日~昭和24年4月1日  17年
   昭和24年4月2日~昭和25年4月1日  18年
   昭和25年4月2日~昭和26円4月1日  19年

  昭和26年4月1日以前に生まれた人で40歳(女子は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の
 被保険者期間が、生年月日に応じて次の表に掲げる期間以上ある場合は老齢基礎年金が支給されます


※ 上記の期間のうち、7年6ヶ月以上は、第4種被保険者期間または船員任意継続被保険者期間以外の厚生年金保険の被保険者期間である場合に限ります。また、船員の場合は上記の期間のうち10年以上は、船員任意継続被保険者期間以外の厚生年金保険の被保険者期間に限ります。

  なお、この中高齢者特例の適用は被用者年金制度とされていませんので、厚生年金保険の被保険者
 期間のみが対象期間となりますので注意して下さい。


ⅳ 坑内員・船員の中高齢の資格期間短縮の特例
⇒昭和26年4月1日以前に生まれた人で、35歳に達した月以後の坑内員・船員(厚生年金保険の第3種被保険者)としての被保険者期間が生年月日に応じて前回記述した厚生年金保険の中高齢の資格短縮期間の特例の表の期間以上ある場合は、老齢基礎年金の受給できます。

 また、旧厚生年金保険には第3種被保険者(坑内員)としての被保険者期間が35歳以後15年以上あれば老齢年金を支給する特例があり、船員保険法にも同様の特例があったためこの特例は引き継がれています。

 この旧厚生年金保険法および船員保険法の特例を加味すると、昭和61年3月までの期間は受給資格期間が3分の4倍されますので、

 11年3ヵ月×4/3=15年

 となり最低限11年3ヵ月分受給資格期間があれば、老齢基礎年金の受給は可能です。

 同様に昭和61年4月から平成3年3月までの期間は受給資格期間が5分の6倍されますので、昭和61年3月までの期間との合算があった場合は、

 (6年9ヵ月×4/3) + (5年×6/5)=9年+6年=15年

 上記の計算が最低限の期間となり、11年9ヵ月の期間があれば老齢基礎年金が受給できます。

 ただし、この特例は厚生年金保険の中高齢の期間短縮の特例に準じていますので、昭和22年4月2日以後に生まれた人については、中高齢の期間短縮の特例の表により生年月日に応じて延長されます。

 つまり、坑内員・船員の場合は期間短縮特例と受給資格延長措置を合わせて考慮する形になるということです。

ⅴ 昭和29年4月以前に坑内員であった人の特例
⇒継続した15年間に、

 ア 第3種被保険者とみなされた期間による昭和29年4月以前の厚生年金保険の被保険者期間が1
  6年ある


 イ 第3種被保険者とみなされた昭和29年4月以前の期間と昭和29年5月以後の第3種被保険者
  期間による厚生年金保険の被保険者期間が16年ある


上記ア、イの場合に老齢基礎年金が支給されます。

 ※ 昭和29年法改正前の厚生年金保険法でも坑内員として加入した期間は3分の4倍して被保険者
  期間を計算することになっていました。また、養老年金(老齢年金をこのように呼んでいました)
  の受給資格期間は20年ですが、坑内員については、継続した15年間に坑内員の期間が被保険者
  期間に換算して16年あれば養老年金が支給されていました。つまり、坑内員の期間は3分の4倍
  して被保険者期間とされますので、坑内員の期間が12年あれば、


  12年 × 4/3 = 16年

 となり、この特例を受けられることになります(戦時加算がある場合は更に短縮されますがここでは述べません)

ⅵ 漁船に乗り込んだ期間の特例
⇒昭和27年4月1日以前に生まれた人で、昭和61年3月31日までに船員保険の被保険者として漁船に乗り込んだ期間が11年3ヶ月以上あれば、老齢基礎年金が支給されます。

 ※ 船員保険にあった漁船員の特例を昭和61年4月1日34歳以上で、すでにその特例期間を満た
  した人に限って適用されます。

 ⇒なお、この場合、次のアからウまでの期間については、漁船に乗り込んだ期間から除外されます。

 ア 母船式漁に従事する漁船に乗り込んだ期間(作業員として乗り込んだ期間を除く)

 イ 漁猟場より漁獲物を運搬する漁船に乗り込んだ期間

 ウ 漁業に関する試験・調査・指導・訓練または取締りに従事する漁船に乗り込んだ期間

上記の除外される期間については注意して下さい。

ⅶ 共済組合期間の特例
 
 ア 警察職員・衛視等の特例
 ⇒警察職員・衛視等で、昭和55年1月1日(この日を基準日という)前に警察職員・衛視等であっ
 た期間がある人は、基準日前に警察職員・衛視等であった組合員期間が15年以上あるか、または基
 準日前の期間に応じて次の
期間があるときは老齢基礎年金が支給されます。


  基準日前の警察職員・衛視等であった期間 : 受給資格期間
      12年以上15年未満          15年
       9年以上12年未満          16年
        6年以上9年未満          17年
        3年以上6年未満          18年
            3年未満          19年

  共済期間ですので昭和36年4月1日前の期間は、昭和36年4月1日まで引き続いている期間に
 限ります。ただし
、警察職員・衛視等の特例によって退職共済年金が受けられる場合(昭和36年
 4月1日前の引き
続かない期間を合わせて前掲の期間を満たした場合でも同様に取り扱います)
 、老齢基礎年金が支給されます。


※国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法は、昭和55年1月1日に改正され、警察職員・衛視等の退職年金の受給資格期間の15年は20年に延長されましたが、昭和55年1月1日(基準日)前に警察職員・衛視等であった組合員には、基準日前の期間に応じて、15年~19年で退職年金を支給する措置が設けられました。この特例は、その経過措置を引き継いだものです。

※国家公務員共済組合法でいう衛視とは?
  a 衛視である国会議員
  b 副看守長・看守部長または看守である法務事務官
  c 海上保安士である海上保安官
  d 陸曹長、海曹長または空曹長以下の自衛官

※地方公務員等共済組合法でいう警察職員とは、警部補・巡査部長または巡査である警察法第56条第2項に規定する地方警察職員を指します。

 イ 40歳以上15年の特例
  ⇒公務員の定年を定めた国家公務員法の改正法公布の日(昭和56年6月11日)・地方公務員
  法の改正法公布の日(昭和56年11月20日)に国家公務員共済組合または地方公務員等共済組
  合
などの組合員であって、定年退職まで引き続き組合員であった人は、40歳以後の組合員期間
  が15年以上あれば、退職共済年金が支給されます。この特例による組合員期間を満たす場合は、
  老齢基礎年金が支給されます。


※定年などによる退職をしたあと引き続き長期給付の規定の適用だけを受ける組合員(特例継続組合員といいます)となった場合は、7年6ヶ月以上は特例継続組合員以外の組合員期間でなければなりません。

※公務員の60歳定年制実施に伴って、定年制施行日(昭和56年6月11日または昭和56年11月20日)に組合員であった人に限って厚生年金保険と同様の中高齢者の受給資格期間短縮の特例が設けられましたので、基礎年金制度でも、この特例を引き継いでいます。

 ウ 恩給期間がある人の特例
 
  a 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の施行日(昭和34年1月1日)の前日に恩
   給公務員であった人については、同法の施行日前の在職年に応じて、老齢基礎年金の受給資格期
   間が次の期間に短縮されます。


    昭和34年1月1日前の在職年 : 受給資格期間
          11年以上        17年
      5年以上11年未満        18年
           5年未満        19年

  b 昭和34年9月30日に恩給法の適用を受けた公務員で、同年10月1日に国家公務員共済組
   合の長期組合員になった人(恩給更新組合員といいます)で衛視等については、昭和34年10
   月1日前の警察監獄職員としての在職
年に応じて、同日以後の衛視等の期間と合わせた期間が
   次の期間であれば老齢基礎年金が支給されます。


    昭和34年10月1日前の警察在職年 : 受給資格期間
             8年以上         12年
         4年以上8年未満         13年
             4年未満         14年

※前記のa及びbは共済期間ですので、昭和36年4月1日前の期間は昭和36年4月1日まで引き続いた期間であることが必要です。

  c 昭和34年1月1日前に恩給公務員以外の国の職員の期間、終戦まで外国政府等に勤務した
   期間など特殊な期間を加算すると20年に達することにより退職共済年金を受けられる人は老齢
   基礎年金が支給されます。

  ⇒恩給法では、一般公務員は在職17年、警察監獄職員は12年で普通恩給を支給していましたが
  、共済組合では退職年金がそれぞれ20年、15年となりましたので、恩給公務員期間などがある
  人に経過措置が設けられ、基礎年金制度にもこれらの特例を引き継いでいます。


エ 年金条例職員の期間がある人の特例

 a 地方公務員共済組合法の施行日(昭和37年12月1日)の前日に、地方公共団体の年金条例の
  適用を受けていた人は、その年金条例の退隠料の最短年金年限と同法の施行日前の在職年数に応じ
  て、老齢基礎年金の受給資格期間が短縮されます(この短縮の内容については多岐に渡りすぎるた
  めここでの掲載は省略します)。


 b 地方公務員共済組合法の施行日(昭和37年12月1日)の前日に退職年金条例の適用を受けて
  いて、前記aに該当しない人が、退隠料などの算定基礎とならない年金条例職員期間があって、同
  法の施行日前の条例在職年と施行日以後の組合員期間を合算すると、一定の受給資格期間に該当す
  る場合も老齢基礎年金が支給されます(内容は省略します)


 c 地方公共団体の長であった期間が12年未満の知事等で、地方公務員共済組合法の施行日(昭和
  37年12月1日)の前日に退職年金条例の適用を受けていた人が、同法の施行日前に地方公共団
  体の長であった期間(長とみなされた期間を含みます)に係る条例在職年の年数と施行日以後の地
  方公共団体の長であった期間の年数を、一定の式により合算した期間が12年以上であれば老齢基
  礎年金が支給されます。


 ※知事等とは、都道府県知事または市町村長である年金条例職員で、退隠料の最短年金年限または基
 本率について他の年金条例職員と異なった取り扱いを受ける人とされます。


 d 地方公務員共済組合法の施行日(昭和37年12月1日)の前日に恩給法の適用を受けていた警
  察職員が、同法の施行日前の警察在職期間に応じて、施行日前の警察在職期間と施行日以後の警察
  職員であった期間を合算すると一定の期間がある場合、老齢基礎年金が支給されます(内容は省略
  します)


 e 地方公務員共済組合法の施行日(昭和37年12月1日)の前日に退職年金条例の適用を受けて
  いた消防組合員は、aの‘‘年金条例職員の期間がある人の特例短縮期間’’の退隠料の最短年金年限
  と消防職員としての年金条例職員期間に応じて、消防職員としての年金条例職員期間に係る条例在
  職年と同法の施行日以後の消防組合員の期間を合算すると一定の年数以上の期間になる場合に老齢
  基礎年金が支給されます。


 ※ここでの消防職員とは、消防指令補・消防士長・消防士または常勤の消防団員である年金条例職員
 で、退隠料などについて警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を
 受ける人とされています。


 ※ここでの消防組合員とは、消防指令補・消防士長・消防士または常勤の消防団員である組合員とさ
 れています。


 f 前記aからeまでの特例では、昭和36年4月1日前の期間については昭和36年4月1日まで
  引き続いた期間であることが必要ですが、地方公務員共済組合から前記aからeまでの特例によっ
  て退職共済年金が受けられる場合(昭和36年4月1日前の引き続かない期間を合わせて前記aか
  らeまでの特例を満たした場合でも同様に取り扱います)は老齢基礎年金が支給されます。


 ※地方公務員共済組合法の施行日前に各地方公共団体が独自に設定していた退隠料の資格期間(最短
 年金年限)を、地方公務員共済組合として統一し、一般の組合員は20年、警察職員は15年、知事
 等は12年の組合員期間があれば退職年金を支給することとしていました。前記の特例はこれらの経
 過措置として定められたものを基礎年金制度に引き継いだものです。


 オ 地方公共団体の長の特例
 ⇒昭和61年4月1日前の地方公共団体の長であった組合員期間が12年以上あるか、生年月日に応
 じて地方公共団体の長であった組合員期間が12年から19年あるか、またはこれらの規定の適用を
 受ける事により退職共済年金を受けることが出来るときは、老齢基礎年金が支給されます。


 ※地方公共団体の長の場合は、長の期間が12年あれば退職年金が支給されていましたが、基礎年金
 制度では、地方公共団体の長も一般の組合員と同様に25年(経過的に生年月日に応じて20年から
 24年とされます)の受給資格期間を必要とされたことに伴う経過措置です。


 カ 私立学校教職員共済の特例
 ⇒私立学校教職員共済組合では、国家公務員共済組合の退職共済年金の給付に準じた給付を行ってお
 り、国家公務員共済組合法の規定を読み替えて適用しています。このうち、私立学校教職員共済法の
 昭和36年改正法の施行日(昭和37年1月1日)の前日に恩給財団における従前の例による人で加
 入期間が15年以上ある人については、国家公務員共済組合法の受給資格期間15年から19年の特
 例の規定を読み替えて退職共済年金を支給することとしています。この特例により退職共済年金を受
 けられる場合は、老齢基礎年金が支給されます。


 キ 退職年金の受給権を有する人の特例
 ⇒昭和6年4月2日以後に生まれた人で、昭和61年3月31日までに共済組合が支給する退職年金
 ・減額退職年金の受給権が発生した人は、老齢基礎年金が支給されます。


ⅷ 恩給などを受けられる人の特例
⇒恩給など次の①~⑤の法律などの規定によって支給される年金給付のうち、老齢または退職を事由とする給付を受けられる人は、老齢基礎年金の支給対象となります。

 ア 恩給法
 イ 地方公務員の退職年金に関する条例
 ウ 執行官法
 エ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
 オ 財団法人日本製鉄八幡共済組合

ⅸ 沖縄の特例

 a みなし免除期間の特例

 ア 復帰時の特例措置
 ⇒本土復帰前の沖縄の国民年金は、本土により9年遅れて昭和45年4月1日に発足しましたが、昭
 和47年5月15日の本土復帰とともに本土の国民年金に統合された事により復帰時に昭和36年4
 月1日から昭和45年3月31日まで沖縄に引き続いて住所を有し、昭和45年4月1日に沖縄の国
 民年金の被保険者であった人について、生年月日に応じて9年から1年の期間を国民年金の保険料免
 除期間を有していたこととみなし、その期間の全部または一部の期間について昭和52年3月31日
 (明治45年4月1日以前に生まれた人は65歳に達する日の前日)までに保険料の追納を出来るこ
 ととした特例措置が設けられ、本土の国民年金との整合性が図られていました(ここでは具体的期間
 は省略します)。


 イ 新特別措置
 ⇒また、昭和61年4月1日の新国民年金法の施行により、新たに整合性を図る必要が生じたために
 復帰時の特別措置にさらに手を加えた特別措置(新特別措置)が昭和62年1月1日に施行されまし
 た。これは、大正15年4月2日から昭和25年4月1日までに生まれて昭和36年4月1日から昭
 和45年3月31日までの間、沖縄に居住していた人(旧法の老齢年金の受給賢者は除きます)につ
 いては、生年月日に応じて9年から1年までの期間(沖縄に住所を有していなかった期間及び公的年
 金制度の加入期間を除きます)の保険料免除期間を有していたこととみなし、その期間の全部または
 一部の期間について平成4年3月31日(昭和2年4月1日以前に生まれた人は65歳に達する日の
 前日)までに保険料の追納を出来ることとしていました。これにより復帰時の特別措置期間と新特別
 措置期間を被保険者に加算すると最初から本土にいる人と同一の加入可能年数を満たすこととなり、
 同額の老齢基礎年金を受けることも可能となりました(ここでは具体的期間は省略します)。


 b 受給資格期間短縮の特例
 ⇒昭和45年1月1日に沖縄の厚生年金保険の被保険者であった人で、同日前の5年間、引き続き沖
 縄に住所を有していた人の昭和45年1月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者
 または船員任意継続被保険者等の期間が2分の1に満たないものに限ります)が生年月日に応じて、
 厚生年金保険の中高齢の資格期間短縮の特例に該当したものとみなして老齢基礎年金が支給されます
 (具体的期間は省略します)。


 ※これらの規定は、厚生年金保険の第3種被保険者(坑内員・船員)についても適用され、被保険者
 期間は昭和61年3月までの期間は実際の期間を3分の4倍、昭和61年4月から平成3年3月まで
 は実際の期間を5分の6倍した期間で計算される事になっています。また、このようにして計算され
 た厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じてbの特例の期間以上ある場合、坑内員・船員の中
 高齢の資格期間短縮の特例に該当したものとみなして老齢基礎年金が支給されます。


 ※また、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令により、沖縄の私立学校
 教職員共済組合の組合員であった期間を本土の私立学校教職員共済組合の組合員期間に算入された期
 間等を含めた組合員期間が20年以上ある事により退職共済年金を受けられる更新組合員(昭和36
 年12月31日に恩給財団における従前の例による人)であった人および、沖縄の復帰に伴う農林水
 産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令により、沖縄の農林漁業団体職員共済組合の組合員で
 あった期間を本土の農林漁業団体職員共済組合の組合員期間に算入された期間等を含めた組合員期間
 と‘継続期間’とを合計した期間が20年以上ある事により退職共済年金を受けられる人については、
 私立学校教職員共済の特例に該当するものとみなされ、老齢基礎年金が支給されます。


ⅹ  旧令共済組合の期間の特例
⇒旧令共済組合期間(終戦によって解散した旧陸軍共済組合など)がある人で、老齢基礎年金の資格要件を満たさない人について、第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧令共済組合期間を合算して25年以上ある場合は、第1号被保険者の独自給付として国民年金の老齢年金が支給されます。 

ⅺ 合算対象期間だけの人の特例
⇒大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人であって、65歳に達したときに老齢厚生年金等の加給年金額の対象となっている人が、保険料納付済期間及び保険料免除期間のいずれも有していない場合であっても、合算対象期間が25年以上ある場合または老齢基礎年金の受給資格期間短縮等の特例に該当する場合には、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給されます。

※長期間海外に在住していたなどのために保険料納付済期間と保険料免除期間を有していなかった人には、65歳に達しても老齢基礎年金の受給権が発生しません。したがって、これらの人のうち、老齢厚生年金等の配偶者加給年金額の対象者になっていた人には、65歳に達してからそれまでの配偶者加給年金額も振替加算も支給されないことになるため、これらの保険料納付済期間等がない人についても、合算対象期間だけで25年以上ある人等については、老齢基礎年金の受給権が発生したものとみなして、振替加算額のみの老齢基礎年金が支給されます。

※老齢基礎年金の年金額(70歳以上の人及び障害者の最低保障の経過措置)
⇒70歳以上の人(1級及び2級の障害に該当した65歳以上の人を含みます)であって、次表の左欄に該当する人で、かつ、第1号被保険者期間が25年未満であり、第1号被保険者としての保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が同表右欄以上の場合、その年金額が老齢福祉年金相当額(404,200円)を下回っていれば、老齢福祉年金相当額とします。

           生年月日                  受給資格期間
    大正15年4月2日~昭和2年4月1日            21年
     昭和2年4月2日~昭和3年4月1日            22年
     昭和3年4月2日~昭和4年4月1日            23年
     昭和4年4月2日~昭和5年4月1日            24年