新着情報・FAQ

Q.障害年金はどんな方が受給出来ますか?

A.障害年金を受給できる病気や怪我は限定されているものではなく、日常生活や労働に一定の支障が生じている方に対して支給されるものです。ですので精神疾患の一つである神経症等の一部の例外を除いて、病気や怪我で現実に日常生活や労働に一定の支障が生じている場合は障害年金を受給できる可能性があります。但し、障害年金の請求にあたっては、一定の要件を満たさなければならず、請求内容も複雑になっていますので個人で行うのは難しい面があるのが現実と言えます。また、比較的請求が行いやすい事例ということで個人で行う場合でも、一度信頼できる専門家に相談するのが望ましいと考えます。

Q.障害年金は複数の制度がありますがどの制度の対象になるかどのように決まりますか?

A.現在の年金制度は、国民年金による障害基礎年金、厚生年金保険による障害厚生年金、共済組合による障害共済年金(被用者年金一元化以降は障害厚生年金)に分かれます。これらのうちどの制度の対象となるかは、初診日と呼ばれる障害の原因となった病気や怪我で始めて医療機関を受診した日にどの制度に加入していたかによって決まります。国民年金でしたら障害基礎年金、厚生年金保険でしたら障害基礎年金+障害厚生年金、共済組合でしたら障害基礎年金+障害共済年金(被用者年金一元化以降は障害厚生年金)となります。

Q.初診日要件とは何ですか?

A.初診日の定義は、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこととされています。つまり日常生活や労働に支障をきたした原因の病気や怪我で、一番最初に医療機関にかかった日のことを指しています。初診日要件とはこの初診日にどの年金制度に加入していたかを問うものであり、この初診日が全ての起点となりますので非常に重要です。

Q.保険料納付要件とは何ですか?

A.年金制度は保険制度ですので保険給付を受けるには保険料の納付があることが前提です。保険料納付要件は保険給付である障害年金を請求するにあたり、一定の保険料の納付があるかを問うものであり、一定の納付がない場合は障害年金を請求することは出来ません。現在は原則として初診日の前日において3分の2以上の保険料の納付や免除等があるか、もしくは時限措置として65歳未満であれば初診日の前日において直近1年間に保険料の未納であれば保険料納付要件を満たします。

Q.障害認定日要件とは何ですか?

A.障害の状態は変動することがあるため、障害の状態に該当しているかを確認する基準点が必要となります。それが障害認定日と呼ばれるもので、原則として初診日から起算して1年6ヶ月経過した日を指しています。この障害認定日に一定の状態に該当している場合は障害年金の対象ということになります。これを障害認定日要件と呼びます。なお、障害認定日は原則として初診日から起算して1年6ヶ月経過した日となりますが、初診日からそれまでに治った日(症状固定日)となる例外もあり、一律に1年6ヶ月ではありませんのでご留意下さい。