障害状態要件

 障害年金を受給するには、障害認定日において国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1・第2に定める程度の障害状態である必要があります。障害認定日とは、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1・第2に定める障害の状態となっているかを認定する日を指し、障害の状態となっていることが認定されて初めて障害年金を受給することが出来ます。言い換えると、障害認定日に障害状態要件を満たしていない場合は障害年金を受給することは出来ないということになります。この障害状態要件は公開されている障害認定基準を基に障害状態を認定されることになるのですが、障害の状態に応じて障害認定基準のいずれの項目に当てはめていくかをその都度考慮する必要があり、一般の方がこの障害認定基準を考慮して障害年金申請を行うということは事実上困難であり、ここに代理人の介在の必要性があるということになります。以下に障害認定基準について載せておきますので、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1・第2と合わせて一度ご覧頂ければと思います。

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国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
障害状態要件を定めるための基準
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準.pdf
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