遺族年金請求業務の進め方

1.面談・ヒアリング

 

 まずはご依頼者様と面談をさせて頂き、正確な情報をヒアリングにより把握させて頂き、遺族年金の受給権が発生する可能性がある場合は暫定で遺族年金の受給権者となるべき方を決定し、それに応じて現時点での請求方針を立てさせて頂き説明を行います。

 

 この時点での請求方針は暫定でのものですので、内容によっては後に依頼者の方と協議の上で変更させて頂くこともありえます。

 

2.年金記録の確認

 

 まず年金事務所等において亡くなった方と受給権者となるべき方の遺族年金の年金記録を確認します

 

 このとき受給権者となるべき方が遺族年金を受けることが出来る場合は、年金加入記録漏れや年金記録の内容の確認等の必要な確認を行い、内容に応じて適切な対応を行います。

 

 また、遺族年金の受給権が発生しなかったり、受給権が発生しても全額支給停止となり結果的に遺族年金の受給出来ない場合は、未支給年金があれば未支給年金と死亡届、未支給年金がなければ死亡届の手続きを行います

 

3.必要書類の取得

 

 老齢年金の請求にあたり、必要に応じて戸籍謄本や住民票等の公的書類や添付すべき書類を取得します。

 

 この公的書類取得時点において、本来受給権者となるべき方が判明した場合は、経緯が異なる理由をお伺いします。

 

 このとき故意に偽ったことが判明した場合等においては、契約を解除することもありえますのでご留意下さい。

 

4.裁定請求

 

 全ての書類が揃った時点で年金事務所等で裁定請求(年金の請求をすること)を行います。

 

5.支給もしくは不支給決定後

 

 遺族年金の裁定に要する期間は通常は2ヶ月程度ですが、共済組合加入期間が混在している等の理由で通常より期間が長期に及ぶ場合もあり、未支給年金の場合は振込みまで通常4ヶ月程度かかります

 

 難解な遺族年金の支給決定がなされた場合には支給決定後の手続きや報酬についてお話させて頂きます。

 

 また、事実婚等の難解な遺族年金請求等においては、服申立てに理由がある場合には審査請求を検討することになります。