公的年金とは主として以下の3つを指します。
【老齢年金】
一定の年齢に到達し、それまでに納めてきた保険料の内容に応じて老後の所得保障として受ける年金
【障害年金】
一定の障害状態に該当することで受けることが出来る所得保障としての年金
【遺族年金】
一定の方を生計維持していた方が亡くなったときに、生計維持されていた遺族の方に対する所得補償としての年金
社会保険労務士は上記の公的年金を取扱うことのできる唯一の国家資格であり、安心して手続きをお任せ頂けるように日々研鑽を積まさせて頂いております。
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