業務に応じた報酬は以下のようになります
株式会社を設立するには類似商号の調査から始まり、定款作成・認証等を経て法務局に設立登記申請を行うことで株式会社として成立します。これらの株式会社設立行為のうち法務局における設立登記申請までの業務を行わせて頂きます。なお、法務局における設立登記申請は司法書士の専属管轄業務のため、設立登記申請は司法書士をご紹介させて頂くか依頼者の方ご自身で申請を行って頂く必要がありますのでご注意下さい
15万円
(この他に定款印紙代、定款認証費用、定款謄本作成費用、設立登記申請の登録免許税等が別に実費として必要になります。司法書士へのご依頼を希望する場合はその報酬も別途必要となります)
株式会社の設立の他、ご相談に応じて取締役会議事録の作成等の会社関連業務に対応させて頂きます
別途協議
一定の規模の建設業に関する工事を受注するには、国土交通大臣または都道府県知事による建設業許可を受ける必要があります。この建設業許可について手続を行わせて頂きます
個人事業主:15万円
法人(知事許可):20万円
法人(大臣許可):30万円
建設業者は事業年度終了時に決算についての変更届を提出しなければなりません。この変更届の提出について手続を行わせて頂きます
決算変更届(知事許可):5万円
決算変更届(大臣許可):8万円
(決算変更届以外に所要の事項について変更届が必要な場合は、変更内容1件につき2万円で承ります)
その他、ご要望に応じて建設業許可更新手続や経営事項審査関連手続等の建設業関連業務について対応させて頂きます
別途協議
通常、外国人の方を外国から呼び寄せるには、日本に入国するための査証(ビザ)を受けた上、日本に滞在できる資格(在留資格)を取得しなければなりません。この在留資格については、予め入国管理局から在留資格認定証明書を取得しておき、在留資格を認定した上で入国する流れが一般的です。この在留資格認定証明書の交付申請の取次を業務として行わせて頂きます
一般的な在留資格:15万円
難易度の高い在留資格:20万円
(難易度の高い在留資格とは、経営・管理等のそもそも取得が難しい資格や取得にあたって一定の問題がある場合を指し、それ以外のものを一般的な在留資格とお考え下さい。)
日本における在留資格は、永住者を除いて一定の期間ごとに在留資格の更新申請をしなければなりません。この在留期間更新許可申請を怠って在留期間が切れた場合は不法残留(オーバーステイ)となり退去強制の対象となるため留意が必要となります。この一定期間ごとに必要となる在留期間更新許可申請の取次を業務として行わせて頂きます
通常の更新許可申請:5万円
難易度の高い更新許可申請:在留資格認定証明書交付申請に準じる
(難易度の高い更新許可申請とは、転職等の理由により更新内容が新規の申請と異ならない内容となるものを指します)
在留資格変更許可申請とは、教育等の就労のための在留資格で在留しているが、在留中に日本人の方と婚姻したため、日本人の配偶者等という身分又は地位に基づく在留資格へ変更したい等、現在の在留資格から別の在留資格に変更したい場合に行う申請です。この在留資格変更許可申請の取次を業務として行わせて頂きます
一般的な変更許可申請:15万円
難易度の高い変更許可申請:20万円
(考え方は在留資格認定証明書交付申請に準じます)
日本に在留している方が、一定の要件を満たした場合には在留期間の更新のない永住許可申請を行うことが出来ます。この永住許可申請の取次を業務として行わせて頂きます
一般的な永住許可申請:15万円
難易度の高い永住許可申請:20万円
(考え方は在留資格認定証明書交付申請に準じます)
帰化許可申請は、永住許可申請が在留期限や就労内容に制限のない在留資格の取得の許可を申請することとは異なり、原則として現在持っている外国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。この手続きは在留資格が入国管理局管轄であるのに対し、帰化許可申請は法務局の管轄となります。また、帰化許可申請は本人出頭が求められているため、行政書士業務としては帰化許可のための周辺業務を行うこととなります
帰化許可申請:25万円
(帰化許可申請は実際に許可が下りるまで長期に渡ることが通常であり、長期に渡る
支援のための費用とお考え下さい)
上記の他、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請等、ご要望に応じて出入国管理関連業務について取次を行わせて頂きます
別途協議
著作権については、日本はベルヌ条約を批准しているため、著作権は無方式主義により著作物を創作した時点で権利が発生します。そのため、権利取得のための登録制度は国際的に禁止されていますが、日本における著作権の登録制度とは著作権の第三者対抗要件(取引の安全の確保)や著作権の保護期間の算定基準の明確化のために登録が可能となっています。この登録申請業務について対応させて頂きます
著作権登録申請業務:5万円
著作権登録申請業務(プログラム):10万円
その他、行政書士が扱いうる知的財産権に係る業務について対応させて頂きます。
別途協議
きちんと故人の意思が反映された遺言書が存在することは、相続手続きの煩雑化や相続人間の争いを抑制することに大きな役割を果たします。しかし、遺言書の要式については法律により厳格に定められており、要式が具備された遺言でなければ実際に遺言書としての役割を果たすことはできません。この遺言書について、起案及び作成支援の業務について対応させて頂きます
自筆証書遺言:10万円
公正証書遺言:15万円
(公正証書遺言の場合は、別途公証人に要する実費の他、証人に対して実費が必要となります)
戸籍等の収集を通じて相続人関係を明確にし、相続人関係図の作成に対応させて頂きます
相続人関係図作成:5万円
(別途戸籍収集等の実費が必要となります)
その他に、ご相談に応じて遺産分割協議書の作成等を行わせて頂きますが、紛争性のある案件については弁護士の専属管轄業務となり、その場合にはお引き受けすることは出来ませんのでご留意下さい(業務執行中に紛争案件となった場合には、委任契約を解除することとなります)
別途協議
ここまでに挙げさせて頂いた業務の他、行政書士業務として行いうる業務は多数あり、ご要望に応じて行うことが可能である業務については、内容を検討の上で対応させて頂きます
別途協議
契約については以下にご留意下さい。
【契約締結について】
契約締結時には報酬や費用等の契約内容と契約書面の文面の意味についての説明義務を果たすとともに、委任者と受任者の契約順守義務を確認した上で契約を締結致します。内容についてご同意頂けない場合に契約を押し付けることはありません。また、契約内容にご同意頂いた上で契約内容や信義則に反する行為を行った場合には、契約解除等、契約内容に沿って対応することと致しますのでご承知置き下さい。
業務関連費用については以下にご留意下さい。
【実費相当額について】
遠方に出向く際の交通費や宿泊費、医療機関による文書交付費等が発生する場合は実費相当額としてご負担頂くことになります。また、通常必要となる実費相当額以外に業務遂行上必要となる費用が発生する場合には、事前に確認・報告を行った上でご請求することになります。なお、実費相当額は医療機関等の相手方が料金を指定する場合を除き、公共交通機関等を基準に通常必要と考えられる費用を請求することとし、不当に過大な費用を請求することはありません。実費相当額についてご不明な点がある場合には、必要に応じて領収書等を提示し説明義務を果たします。
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