特別支給の老齢厚生年金を受けていた人は、65歳からは老齢厚生年金(特別支給に対して本来支給という)を受給します。このとき65歳到達時に在職中であった場合は、65歳到達月の前月までの被保険者期間を元に年金額の計算を行います。さらに、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満のため、特別支給の老齢厚生年金を受給できなかった人も65歳からは老齢厚生年金を受給が可能です。
※特別支給の老齢厚生年金を受給していた人は既に老齢基礎年金の受給要件を満たしていますが、65歳で老齢年金の受給権が発生する人は老齢基礎年金の受給要件を満たしていることが前提になります
① 年金請求(諸変更決定)
⇒特別支給の老齢厚生年金を受けていた人は、‘‘年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付):ハガキ様式’’を提出する事により、第1号・第3号被保険者期間がある場合は、その期間を含めて年金決定替えが行われます。このように通常の年金請求手続きを行わず、簡易なハガキ様式の年金請求書の提出により、諸変更で年金決定処理を行うことを諸変更決定と称します。
実際の流れとしては、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳に到達した時には受給権の消滅となりますが、前記の‘‘年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付):ハガキ様式’’⇒以下「諸変更年金請求書」が日本年金機構から65歳到達日の属する月の前月末に送付され、この諸変更年金請求書に必要事項を記載して日本年金機構に返送します。このとき、平成19年4月以降に65歳になる人は、老齢厚生年金・老齢基礎年金を66歳以降、別々の時期に繰り下げることが可能ですので、提出時に○を付けるときは注意して下さい。そしてこの返送された諸変更年金請求書に基づいて、日本年金機構は老齢厚生年金と老齢基礎年金の決定処理をすることで受給権の確定となります。
② 厚生年金(本来支給)の繰下げ
⇒上記にも関連する事ですが、昭和12年4月1日以前生まれの人は、老齢基礎年金と同時に66歳以降に繰下げ年金の請求が可能でしたが、平成12年改正で60歳台後半の在職老齢年金の導入により老齢厚生年金の繰下げ制度は一度廃止されています。
※この廃止のときは、平成14年4月1日前において既に65歳に達しており、まだ老齢厚生年金の請求をしていなかった人は繰下げが可能な経過措置が設けられました。このとき申し出る際は、老齢基礎年金の繰下げも同時に行うことになります。
その後、平成16年改正が行われることにより、昭和17年4月2日以降に生まれた人(平成19年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権が発生した人を含む)は、老齢基礎年金と同時に繰り下げ請求も可能となっています(別々の繰り下げも可能)。
※余談ですが、老齢基礎年金の繰下げは平成17年4月1日前において、一定の年金の受給権を有し
ている人は繰下げ請求をすることは出来ません。また老齢厚生年金では、平成16年改正法では6
6歳到達時に老齢基礎年金又は退職共済年金等を除く他の年金給付の受給権者となった者が、他の年
金給付の受給権者となった日以後に、老齢厚生年金の繰下げの申し出た場合には、他の年金給付の受
給権者となった日が支給繰下げの申し出を行った日とみなされることになっていますが、平成12年
改正前の従来の支給繰下げにおいては、繰下げ待機中に他の年金給付の受給権が発生したときは繰下
げの申し出を行うことが出来ず、それまでの給付されるべき額を遡及裁定して受給権者に給付するこ
とになっていました。つまり、現在は66歳到達時以後に他の一定の年金の受給権が発生した場合
は、繰下げをするか遡及して給付を受けるかを選択できるということです。
繰り下げ加算額は、受給権が発生した月から繰下げの申出をした月の前月までの月数(最大60月)⇒【「繰下げ待機期間」と称します】に0.7%を乗じたものとなります。ただし、繰下げ待機期間中に在職支給停止がある場合は、支給停止されていたと思われる額を除いて繰下げ加算額を計算することになります。
③ 受給権者あての通知
⇒特別支給の老齢厚生年金の失権と、老齢厚生年金・老齢基礎年金の決定がなされると支給額変更通知書で年金額の変更を通知されるようになります。この支給額変更通知書には上段に老齢厚生年金の金額、下段に老齢基礎年金の金額が表示され、右上にそれぞれの合計年金額が記載されます。更に、変更後の被保険者月数や平均標準報酬額なども表示されます。
期限までに年金請求書の提出がない場合は、特別支給の老齢厚生年金の失権を通知する支給額変更通知書が送付され、後日処理変更を行った後に老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給決定を通知する支給額変更通知書が送付されることになります。
④ その他留意事項
ⅰ 65歳到達直近の特別支給の老齢厚生年金の請求者の扱い
ア 65歳の誕生日以降に初回支払がある場合は、諸変更決定処理を行うため諸変更年金請求書の送
付はされないことになります
イ 65歳誕生日前に初回支払がある場合は、諸変更年金請求書が送付されます
ⅱ 諸変更年金請求書に繰下げを希望する際に○を付けなかった場合
⇒年金決定通知書・支給額変更通知書を受け取ってから、概ね60日以内であれば年金事務所に繰下
げ申出が可能ですが、繰下げ希望する年金の支払いを受けている場合は、65歳以後に他の年金の支
払いがないときは一括返納、65歳以降に他の年金の支払いがあるときは、一括返納の他に今後支払
われる年金との調整も可能となっています。
ⅲ 諸変更年金請求書に繰下げを希望しない際に○を付けた場合
ア どちらか一方に○を付けた場合
⇒年金決定通知書・支給額変更通知書を受け取ってから66歳までの間は、年金事務所に65歳から
の決定の訂正の申し出が可能です。66歳以後に65歳からの支給を希望する時は‘‘年金請求書(老
齢基礎・老齢厚生年金)(65歳支給):様式236号’’を提出することになります。
イ 両方に○を付けた場合
⇒諸変更年金通知書を本人宛に返戻します。改めて繰下げ希望の有無を明記し、返戻文書と諸変更年
金請求書を提出します。
ⅳ 諸変更年金請求書が未提出の場合
⇒繰下げ希望か忘れているかの判断が出来ないため、2ヶ月後に再度請求書を送ります
※年金特別便等の回投票の送付により新たに被保険者期間が統合され、年金の再決定を受けることと
なる人のうち、基礎対象期間中の記録の統合があった場合、年金の再決定前に既に加入可能期間を超
過していても(特例を考慮しなければ基礎年金は480月が上限)経過的加算額が増額される場合が
あります。
※経過的加算とは、60歳からの特別支給の老齢厚生年金の定額部分は65歳からの老齢基礎年金に
相当します(同じ年金ではありません)が、当分の間は老齢基礎年金より定額部分の額の方が多いた
め、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算される事をいいます
※被保険者期間については、厚生年金保険法第19条第1項において、被保険者期間を計算する場合
は月単位によるとしており、新たに統合された期間が、現在受給中の年金の計算の基となる被保険者
期間よりも前の期間であった場合、民法第138条および第143条の期間の計算の通則により、一
般的に古い期間から計算を行うことになっています。
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