老齢年金が支給開始時点で全額停止の場合について

 65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給する年齢の方については、厚生年金に加入していると在職支給停止の対象となりますので、年金請求を行っても全額支給停止となり結果的に年金が支給されないことがあります。

 

 この場合に年金がもらえないからと年金請求を行わないことがありますが、年金請求をしないことによるデメリットが大きいため、例え年金が支給されないからといって請求を放置すべきではありません。

 

 そもそも65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金と65歳以後に支給される老齢年金とは全く別の年金と考えてもらうべきものです。

 

 特別支給の老齢厚生年金を受け取らなかったからといって65歳以降の老齢年金には影響が及ぶこともなく、5年の時効という考え方が適用されるだけとなり、よく言われる後で年金を増やしてもらえるということもありませんし、特別支給の老齢厚生年金を受け取ったからといって65歳以降の老齢年金が減額されることもありません。

 

※但し、繰上げ支給をする場合にはお互いに影響し合うことになります

 

 また、請求を行っておくことで退職や報酬の変更があった場合に、在職支給停止額の変更が行われる場合でも会社が手続きをすることによって変更が反映されることになり、煩雑なことにはなりませんし、65歳到達時の手続はハガキ1枚の提出で済むことになります。

 

 なお、老齢年金の請求手続きを行うと年金証書が送付されてきますが、当該年金額は在職支給停止額が反映された金額となり、年金証書を再発行した場合でもこの金額は変わらず、年金額の変更は支給額変更通知書等の通知で行われることになります。