老齢年金の受給権が発生するのは受給権開始年齢に到達した時点ということになりますが、受給権開始年齢に到達した時点とは法律上誕生日の前日を指します。
※遺族年金は死亡時、障害年金は障害発生時が受給権発生となるので、年齢を起算点とする老齢年金とは異なります
これは、誕生日の前日が当該年齢の到達日とされているためで、老齢年金の受給権の発生が60歳で誕生日が1月31日であれば1月30日に60歳到達として老齢年金の受給権が発生することになります。
そのため、月初においては老齢年金の受給権発生月が誕生月とは異なることがありえます。
例えば、1月1日が誕生日であれば、実際の受給権発生月は12月31日となりますので、老齢年金の受給権発生月は1月ではなく12月となるので注意が必要です。
但し、平成29年8月に老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されましたが、このような法律改正により受給権が新たに発生する場合は法改正時点が受給権発生時となることもあり、一律に受給開始年齢到達時となるわけではない点には注意が必要です。