遺族年金の併給について⑤

1-3.新法遺族厚生年金と新法老齢基礎年金、新法老齢厚生年金

 

 平成19年3月以前は、配偶者の遺族厚生年金は以下の中で一番多いものを選択受給することになっていました。

 

① 新法遺族厚生年金+新法老齢基礎年金

 

② 新法老齢厚生年金+新法老齢基礎年金

 

③ 新法遺族厚生年金の3分の2と新法老齢厚生年金の2分の1+新法老齢基礎年金

 

 このうち、①と③を選択する場合には、本人の新法老齢厚生年金を全く受給しないか一部受給するという扱いとなっていたため、制度改正を行い本人の新法老齢厚生年金を優先受給する扱いとし、新法遺族厚生年金は差額支給するという扱いになっています。

  

 但し、平成19年3月以前に新法遺族厚生年金の受給権が発生している場合は、平成19年4月以後の制度改正の対象とはならず、上記の①から③までの選択受給は可能となっています。