遺族年金の併給について③

 遺族年金を併給する場合でも、当該受給者が受給している年金が昭和61年3月以前の旧法による年金であるか昭和61年4月以後の新法による年金であるかによって併給の内容は以下のように異なってきます。

 

1.新法遺族厚生年金と新法老齢基礎年金、新法老齢厚生年金

 

 新法遺族厚生年金と、新法老齢基礎年金、新法老齢厚生年金の場合は、65歳以上の場合は併給という考え方になるので、選択の余地はありません。

 

 言い換えると、65歳未満であれば新法遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の選択受給となりますが、65歳以上であれば新法遺族厚生年金と新法老齢基礎年金、新法老齢厚生年金は同時に受給することになります。

 

 ですが、新法老齢厚生年金と新法遺族厚生年金は同時受給とはなりますが、新法遺族厚生年金額は、新法遺族厚生年金額から新法老齢厚生年金額を差し引いた差額支給となっています。

 

 そのため、新法遺族厚生年金額が新法老齢厚生年金額を上回れない場合には全額支給停止となるため、結果的に新法遺族厚生年金は支給されないことになります。