遺族年金の併給について②

 遺族年金は65歳前は1人1年金が原則ですのでいずれかの年金を選択受給することになりますが、65歳以降は同一支給事由でなくとも併給が可能となっています。

 

 但し、「併給出来る」という意味は全ての年金を一緒に受け取れるという意味ではありません。

 

 例えば、遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、この他に老齢年金や障害年金の受給権がある方が遺族年金とこれらの他の年金を全て同時に受給することは出来ません。

 

 年金は、現在、国民年金による基礎年金と厚生年金による厚生年金に分かれておりますが、「併給出来る」とは基礎年金部分や厚生年金部分を他の年金に置き換えることが出来るという意味になります。

 

 例えば老齢基礎年金を障害基礎年金や遺族基礎年金に置き換えて受給することが可能であり、障害基礎年金と遺族厚生年金という組み合わせも可能という意味です。

 

 ですが、この併給は全ての組み合わせが可能というわけではなく、遺族基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と障害厚生年金という組み合わせは出来なくなっていますので、その点には注意を要します。