遺族年金の併給について①

 遺族年金を受け取る場合であっても、どのように遺族年金を受け取るかについては人それぞれの状況によって異なります。

 

 まず、65歳前に遺族年金を受給する場合は、その他に老齢年金や障害年金等の他の年金の受給権がある場合であっても、1人1年金の原則からいずれかの年金の選択受給となります。

 

※例外的に同一事由であれば併給可能なため、65歳前であっても遺族基礎年金と遺族厚生年金は選択受給の対象とはならず併給が可能です

 

 そのため、60歳前に老齢年金の受給権が発生した場合も対象となり、それは老齢年金の繰上げ受給も含まれます。

 

 ですので、老齢年金を繰上げ受給しようとする場合には、65歳前に配偶者の死亡による遺族厚生年金を受給する可能性のリスクも考慮して請求を行う必要があります。