中高齢寡婦加算とは①

 中高齢寡婦加算とは、年齢が40歳以上の妻に対し、原則として夫が20年以上の厚生年金被保険者期間を有していた場合に加算されます。

 

※中高齢者の期間短縮特例者(厚生年金被保険者期間が20年なくても老齢厚生年金が受給できる特例)の死亡に該当する場合や短期要件の遺族厚生年金(300月みなしあり)を受給する場合は、死亡者の厚生年金被保険者期間が実期間で20年なくても中高齢寡婦加算が加算されます

 

 「寡婦」といっているように妻に対する加算であり、夫に対しては加算対象とはなりません。

 

 また、年齢が40歳以上の妻であることが条件となっているため、夫の死亡時に妻の年齢が40歳未満である場合には中高齢寡婦加算の対象とはなりません。

 

 但し、40歳到達時点で遺族基礎年金を受給している妻の場合は、遺族厚生年金の受給権発生時点で40歳未満であったとしても、原則として子が18歳到達年度の末日に到達して遺族基礎年金が失権した後に中高齢寡婦加算が加算される扱いになります。

 

 言い換えると、30歳~40歳未満で子のない寡婦の場合は中高齢寡婦加算の加算されない遺族厚生年金を受給することになり、30歳未満で子がない場合は中高齢寡婦加算が加算されず、かつ、5年の有期年金となります。