遺族厚生年金とは⑦

4.老齢厚生年金または退職共済年金受給権者の死亡

 

 前回までの1~3を短期要件といい、こちらの要件を長期要件といいます。

 

 長期要件に該当する場合はそれだけで遺族厚生年金の支給対象となり、保険料納付要件が問題となることはありません。

 

 但し、短期要件と異なり、遺族厚生年金額はそれまでの厚生年金被保険者期間に応じて算定されるため、国民年金被保険者期間が大多数である方の場合には遺族厚生年金額が低額となることがあります。

 

 また、短期要件と長期要件の両方に該当する場合には、有利な要件を選択することになります。

 

5.老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方の死亡

 

 4は老齢厚生年金か退職共済年金受給権者の死亡ですが、こちらは受給権者ではないが25年の受給資格期間を満たした方の死亡のケースです。

 

※老齢厚生年金の受給資格期間は平成29年8月に10年に短縮されていますが、遺族厚生年金の受給資格期間は短縮されておらず、25年の受給資格期間を満たす必要があります

 

 5のケースも長期要件であり、考え方は4に準じますので遺族厚生年金額が低額となることもありますし、短期要件にも該当する場合はいずれか有利な要件を選択することとなります。