遺族厚生年金とは④

 遺族厚生年金を受給するためには前記の何れかの支給該当者である必要がありますが、支給対象者となるためには死亡した方によって生計を維持されていた遺族であることが要件となっています。

 

 生計維持要件としては、年収850万円以上の収入を将来にわたって有する場合は対象とならないことになっています。

 

 具体的には、死亡時点で遺族厚生年金の支給対象者となるためには年収では850万円未満であるか所得では655.5万円未満である必要があります。

 

 但し、死亡時点で年収及び所得の両方が上記の額を超えている場合でも、5年の間で将来的に収入が減少することが明確である場合には、その減少時点から遺族厚生年金を受給することは可能な場合があります。

  

 ですが、「明確」といっているように、死亡時点で将来的に収入の減少が確定しているケースを想定しており、例えば就業規則等で年収の変更が明確であったり事業の廃止が決定しているなどの場合は対象となる可能性がありますが、業績悪化等の年収の変動理由が不確定要素である場合には認められないため留意する必要があります。