遺族厚生年金とは③

4.祖父母

 

 死亡した方に配偶者、子、父母、孫がおらず、祖父母が健在である場合は祖父母が遺族厚生年金の支給対象者となります。

 

 祖父母にも年齢要件は存在し、祖父母が55歳未満の場合は受給権は発生せず、55歳以上の場合であっても55歳から60歳までの期間は支給停止の扱いとなります(若年支給停止)

 

 なお、祖父母が一方のみ健在の場合はその一方のみに受給権が発生し、祖父母ともに健在である場合は祖父と祖母それぞれに按分された遺族厚生年金が支給されることになります。

 

 遺族厚生年金の受給対象者となり得るのは1~4までに該当するものであり、優先順位は1~4の順番で決まり、優先順位が高い方(先順位者)がいる場合は優先順位が低い方(後順位者)は受給することは出来ません。

 

 また、先順位者が亡くなった場合でも後順位者へ受給権は移転(転給)せず失権する扱いとなります。

 

※子と配偶者は同順位であり、子と配偶者は同時に受給権が発生することになります。

この場合、例えば配偶者が失権して子が遺族厚生年金を受けることになるという場合は支給停止の解除であり転給とは異なるため注意が必要です。