死亡一時金とは③

 死亡一時金を請求することが出来るのは遺族基礎年金の受給権が発生しない場合に限られます。

 

 言い換えると遺族基礎年金を請求せず死亡一時金の請求をすることは出来ません。

 

 また、寡婦年金と死亡一時金の両方が発生する場合には一方を選択受給することになります。

 

 通常は年金と一時金の給付内容の差から寡婦年金の方が有利となることが多いですが、場合によっては死亡一時金の方が有利となるケースがあるため選択は慎重にする必要があります。

 

 なお、寡婦年金と死亡一時金では選択受給となりますが、遺族厚生年金と死亡一時金が同時に発生する場合には制度が異なるため寡婦年金とは異なり両方とも受給できることになる点にも注意が必要です。

 

 死亡一時金を受給できる遺族については、生計同一関係のあった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位で支給対象者が決定されることになります。