死亡一時金とは①

 死亡一時金も国民年金法による遺族給付ですが、遺族基礎年金や寡婦年金と異なり一時金による支給となります。

 

 死亡一時金の支給対象となるのは国民年金第1号被保険者であった期間が36月(3年)以上ある方の死亡の場合に対象となります。

 

 言い換えると、国民年金第2号被保険者や国民年金第3号被保険者のように国民年金保険料を納めていない期間では対象となりません。

 

 また、保険料納付済期間を1月とするのに対し、保険料免除期間については、4分の1免除期間は4分の3月、半額免除期間は2分の1月、4分の3免除期間は4分の1月と納めた期間に応じて納付月数に換算しますが、全額免除の場合は保険料を納めていないため0月となるため注意が必要です。

 

 上記の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が36月以上ある場合に死亡一時金が支給される扱いとなります。