寡婦年金は寡婦となった妻が60歳から65歳になるまで支給されることになる有期年金です。
上記の年齢に達していない場合には寡婦年金の受給権が発生していてもその期間は支給停止となります。
また、寡婦年金額は、夫が65歳から受給するはずであった老齢基礎年金額の4分の3の額となっており、全額を寡婦年金として受給することが出来るわけではありません。
寡婦年金の立ち位置としては、65歳から妻が受給する老齢基礎年金までのつなぎの年金としての役割ということになります。
但し、65歳になるまでに他に特別支給の老齢厚生年金や遺族厚生年金等の受給権がある場合には選択受給となるため注意が必要となります。