寡婦年金とは①

 国民年金法による遺族給付には寡婦年金があります。

 

 「寡婦」といっているように対象となるのは配偶者ではなく妻のみである点に特徴があります。

 

 寡婦年金は死亡した夫が「国民年金第1号被保険者」として保険料納付済期間または保険料免除期間が10年以上必要となります。

 

※平成29年8月までは10年ではなく25年以上の保険料納付済期間または免除期間が必要でしたが、平成29年8月以降の夫の死亡の場合には10年以上で寡婦年金の支給要件を満たすことになります。

 

 但し、国民年金第1号被保険者といっているように、寡婦年金が支給されるためには実際に国民年金保険料を納めるか免除を受けている期間が10年以上あることが前提です。

 

 厚生年金被保険者が対象となる国民年金第2号被保険者や、厚生年金被保険者の被扶養配偶者が対象となる国民年金第3号被保険者では要件を満たすことが出来ませんので注意が必要となります。