20歳前障害年金とは

 国民年金の強制加入被保険者となるのは20歳以降ですので、20歳前に厚生年金保険に加入するのでなければ年金制度に加入することはありません。

 

 しかし、20歳前であっても先天性の傷病を持っている方や20歳前に傷病にかかったり怪我をされる方はおられるため、これらの方に何も保障がないとすれば社会保障制度の不備ということになります。

 

 そのため、これらの方に対しても20歳前障害年金という形で障害年金を受けられることとし、制度上の保障を図っています。

 

 但し、20歳前障害年金は保険料の納付が前提となる給付の拠出制障害年金と異なり、保険料の納付が前提とならない給付の無拠出制障害年金となります。

  

 ですので、所得上の制限が課されており、一定額を超える所得がある場合には、所得におうじて半額停止、全額停止と所得に応じてその支給を停止することとされており、毎年の所得審査が課されることになります。