障害認定日以降の傷病の悪化②

 障害認定日以降に傷病が悪化した場合は、障害状態の悪化に応じて事後重症請求を行なうことが出来ますが、事後重症請求は障害認定日に行う障害認定日請求と比べて以下の違いがあります。

 

1.65歳の境目

 

 障害認定日請求が65歳を過ぎても請求できる可能性があるのに対し、事後重症請求は65歳を過ぎた場合には請求することが出来ません。

 

 障害認定日請求の場合は初診日が65歳前にある場合には障害認定日時点が65歳を超えていた場合でも請求することは可能です(初診日、障害認定日ともに65歳を超えている場合には不可です)。

 

 そのため、事後重症請求を検討している場合には年齢に特に注意が必要となります。

 

2.請求内容の違い

 

 障害認定日請求においては受給権の発生日が障害認定日になるのに対し、事後重症請求の場合は請求時点において受給権が発生する違いがあります。

 

 つまり、障害認定日請求は障害認定日に受給権が発生するため、時効の問題はありますが受給開始時点が遡及するのに対し、事後重症請求では請求時点で受給権が発生することになるため、障害状態に該当した場合は速やかに請求を行う必要があります。

 

 これが事後重症請求が請求年金とされるゆえんであり、例えば、月末に請求するのと次月に請求するのでは1ヶ月分の年金が違ってくるということになります。