障害認定日の特例とは④

11.人工肛門造設、尿路変更術

 

 人工肛門(ストマ)の造設や尿路変更術を施した場合は、当該処置を行った日から6ヶ月を経過した日を症状固定日とする扱いとなっています。

 

 この扱いについては、従来は「処置を行った日から6ヶ月」という経過観察事項がなかったものが障害認定基準の改定により当該扱いに変更となっているため注意が必要です。

 

12.新膀胱造設

 

 新膀胱を増設した場合は造設日が症状固定日となります。

 

 この扱いは造設日に症状固定となる点で上記とは異なることになります。

  

なお、これらの障害は単独では3級相当とされますが、人工肛門を造設し、かつ、新膀胱造設か尿路変更術を併合しているケース、人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態を併合しているケースは2級認定の扱いとなっています。