障害認定日の特例とは③

8.人工透析

 

 ネフローゼや慢性腎炎等で腎機能が低下し慢性腎不全に至ると人工透析(血液透析療法)を導入せざるを得ない場合があります。

 

 この人工透析を行なうことになった場合は、人工透析開始日から3ヶ月を経過した日に症状固定とされます。

 

 但し、腎疾患により人工透析を行う場合には、その病状の進行は長期間に渡ることが多く、初診日から1年6ヶ月を経過していることが多くあります。

 

 この特例適用時点で既に初診日から1年6ヶ月を経過している場合には、3ヶ月をまたず人工透析開始時点から障害年金の請求が可能となるため注意が必要です。

 

9.神経系の障害による現在の医学による根本的治療が不可の疾病

 

 神経系の障害により今後の回復が期待できず、6ヶ月経過日以後で、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用や胃瘻等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることが出来ない状態であると認められる場合に症状固定とされます。

 

 このケースも脳血管障害同様に経過観察として6ヶ月の経過日以後の状態をみることになります。

 

10.遷延性植物状態

 

 遷延、つまり長期的な重度の昏睡状態であるときに、その障害状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後に医学的観点から機能回復が殆ど望めないと認められる場合に症状固定とされます。

 

 遷延性植物状態であるかどうかは経過観察として3ヶ月の経過日以後の状態をみることになります。