障害認定日の特例とは②

5.脳血管障害

 

 脳出血や脳梗塞による脳血管障害により肢体などに障害が生じた場合、初診日から6ヶ月経過した日以後に医学的観点からそれ以上の機能回復が殆ど望めないと認められるとき、つまり、医学的に回復可能性が殆ど無い状態に至っている場合に症状固定とします。

 

 脳血管障害の場合は肢体等の機能回復可能性を考慮して、症状固定に至る経過観察期間の6ヶ月を設けられており、この6ヶ月経過日以後に症状固定の状態であると認定されることが必要となります。

 

6.人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)

 

 心疾患の場合はその状態により上記のようなものを必要とする場合があります。

 

 この場合には上記のものを装着や挿入置換した時点を症状固定とします。

 

7.心臓移植、人工心臓、補助人工心臓

 

 心臓の機能低下が著しい場合は6の器具等では対応できず心臓移植等が必要な場合があります。

 

 この場合には心臓移植時や人工心臓等の装着日を症状固定とします。