障害認定日とは

 障害年金は怪我や傷病による障害が発生している場合は、その障害の程度に応じて受給することが出来ますが、障害の程度はその怪我や傷病により様々ですし、障害の状態が変動することもありますので、いつの時点の障害状態をもって障害年金の認定をするか一定の基準が必要となります。

 

 そのために設けられているのが障害の程度を判定する日である障害認定日という基準です。

 

 障害認定日は初診日から1年6ヶ月経った日とされており、原則はこの障害認定日の時点での状態により障害の状態が審査されることになります。

 

 この障害認定日で障害の状態に該当した場合は、この障害認定日の時点で障害年金の受給権が発生することになっています。

 

 言い換えると、障害認定日時点で障害状態であれば障害認定日に障害年金の受給権が発生する以上、障害認定日以後の請求時点で障害年金の受給権が発生するのではなく、障害認定日に遡及して障害年金を受給することとなります。

 

 障害年金の遡及請求とは上記のことを指しています。