障害年金の初診日とは④

4.保険料納付要件

 

 初診日は保険料納付要件という要件に大きく影響を及ぼします。

 

 障害年金を受給するためには、どの程度保険料を納めていたかが必ず問われることになっており、この考え方を保険料納付要件と呼びます。

 

 保険料納付要件とは以下の要件となっています。

 

ア.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること

 

イ.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと(平成38年4月1日前まで)

 

 上記の要件を満たせない場合には障害年金の請求自体が出来ないこととなるため、非常に重要な要件となります。

 

 アの要件を満たせない場合でも、イの要件を満たせば現状では障害年金請求は可能であるため保険料未納期間としないことが重要であり、保険料を納めることが困難であっても免除や納付猶予を受けておくことが非常に重要であるといえます。