障害年金の初診日とは③

3.年金額

 

 国民年金法による障害基礎年金は1級と2級がありますが、何れの等級であっても年金額は固定であり、国民年金被保険者であればどこの時点で初診日があってもその年金額は変わりません。

 

※子の加算や国の政策上の変動等はあります

 

 しかし、厚生年金被保険者の場合はいつの時点が初診日であるかで年金額に変動が生じます。

 

 例えば、厚生年金被保険者として厚生年金を5年掛けた時点を初診日として障害年金を受給する場合は、後述しますが障害認定日の属する月までの厚生年金被保険者期間を元にして障害厚生年金が算出されますが、これをそのまま適用すると厚生年金被保険者期間が78月として計算することになり、障害厚生年金額が極端に低くなってしまうことになります。

 

 そのため、障害厚生年金では被保険者期間が300月に満たないときは300月として計算することとしており、一定の障害年金額が保障されています。

 

  また、障害厚生年金額は平均標準報酬(月)額によって左右されることになるため、この点においてもいつの時点が初診日になるかによって障害厚生年金額が変動することになります。