障害年金の初診日とは②

2.加入要件

 

 障害年金を受給するためには、原則として国民年金被保険者や厚生年金被保険者の何れかの制度に加入していなければなりません。

 

 つまり、初診日において被保険者でなければ障害年金を受けることは出来ません。

 

 例えば、海外在住時は国民年金は任意加入となりますが、このとき任意加入がなければ国民年金被保険者ではありませんので加入要件は満たせないということになります。

 

 このように、初診日においては加入要件を満たすことは必須ではありますが、以下の2つの例外があります。

 

ア.20歳到達日前の期間

 

 厚生年金保険法は下限がありませんので、20歳到達日前であっても厚生年金適用事業所に勤めた場合は厚生年金被保険者となることは可能ですが、国民年金保険法においては国民年金被保険者となるのは20歳到達日以後となっています。

 

 そのため、20歳到達日前に厚生年金被保険者でない場合は加入要件を満たせないということになりますが、制度的な不備により障害年金の請求権自体を奪うことは相当ではないため、この場合に加入要件は問わないということになっています。

 

 この内容による障害年金を20歳前障害年金と呼んでいますが、この給付は保険料拠出を伴わない給付であり、かつ、税金が財源となるため一定の所得制限が設けられています。

 

イ.被保険者であったもので国内在住の60歳以上65歳未満の期間

 

 厚生年金保険の上限は70歳ですので、60歳から65歳までの期間も加入は可能となっていますが、国民年金の強制加入可能期間は60歳までであり、任意加入を除いてこの期間に加入することは出来ません。

  

 しかし、国民年金法による老齢基礎年金の支給開始年齢は老齢基礎年金の繰上げがなければ65歳からとなっており、厚生年金保険法との差異があることからこの期間についても加入要件は問わないとされています。