障害年金の目的とは?

 日本国憲法第25条第2項では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定されています。

 

 日本国憲法は国が定める最高法規であり、日本国憲法の目的に従って法令は制定されています。

 

 国民年金法、厚生年金保険法等の年金関連法令も、上記日本国憲法第25条第2項における目的の遂行のための法令による具体化であるということになります。

 

 傷病による一定の制限を余儀なくされるということは、所得の稼得能力も制限されることを意味します。

 

 このような障害による一定の制限を余儀なくされた方に対し、法令によってその所得を保障し、もって生活保障・福祉向上を図るための制度として存在するのが障害年金の趣旨ということになります。

  

 社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上および増進となる法令による保障となる制度は他にも存在しますが、障害年金はそれら他の制度とともにお互いを補完し合う関係であり、重要な制度ということが出来ます。