高年齢雇用継続基本給付金との関係高年齢雇用継続基本給付金との関係

 現在は、まだ60歳定年が主流であるため、60歳以降に再雇用として会社に継続して雇用されることが一般的であるといえますが、この再雇用時に60歳到達時賃金と比べて低額化することもまた一般的であるといえます。

 

 このため、雇用保険においては、60歳以後の賃金が60歳到達時の賃金と比べて75%未満となった場合には高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとされています。

 

 但し、この高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳到達以後も継続して雇用保険に加入していることが要件であるため、全ての雇用保険被保険者が対象となるわけではありません。

 

※年度によって60歳到達時の賃金月額に上限が設定されているため、上記の要件を満たしても対象とならないことがあります

 

 これらの条件を満たすと高年齢雇用継続基本給付金が支給されることになるわけですが、この方が特別支給の老齢厚生年金を同時に受給する場合は、高年齢雇用継続基本給付金の支給割合に応じて特別支給の老齢厚生年金も一定割合で支給停止されることになります。

 

具体的には、60歳以後の賃金が60歳到達時点の賃金額の61%以下に低下した場合には、高年齢雇用継続基本給付金の支給率が15%となり、特別支給の老齢厚生年金の支給停止率が標準報酬月額に対して6%となり、以下高年齢雇用継続基本給付金の支給率に応じて支給停止率が決定されます。

 

 つまり、高年齢雇用継続基本給付金を受給できる場合でも、特別支給の老齢厚生年金が支給される場合は同時にこちらも一定額が支給停止されるため、結果的に高年齢雇用継続基本給付金が全額支給されることにはならないということになります。