基本手当受給による支給停止期間の考え方②

2.待期期間と給付制限期間について

 

 ハローワークに求職の申込みをしてから7日間は待期期間が設定され、この期間について特別支給の老齢厚生年金との関係においては基本手当を受けた期間とみなすとされ、この期間については基本手当、特別支給の老齢厚生年金のいずれも受けることが出来ない期間となります。

 

 また、退職理由が定年や自己都合退職である場合は基本手当の受給は可能ですが給付制限期間が3ヶ月間設けられ、この期間についても基本手当を受けた期間とみなされることになり、基本手当・特別支給の老齢厚生年金ともに受けることが出来ません。

 

 特に給付制限期間が3ヶ月間設けられることになる方は、相当期間において給付を受けることが出来ない期間が生じることになります。

  

 そのため、一般的には特別支給の老齢厚生年金より基本手当の方が高額であればそちらを選択することが通常ですが、支給制限が設けられる方については年金給付を優先し、基本手当を受給しないという考え方も出来ますのでケースに応じた考え方をすることが重要であるといえます。