複数の厚生年金被保険者期間がある在職支給停止

 被用者年金一元化が行われて以降は共済組合員も厚生年金被保険者となることになりましたが、現在の厚生年金被保険者は各所属する機関ごとに第1号から第4号被保険者に分かれています。

 

 こうした複数の厚生年金被保険者期間を有している方については、その管轄する機関ごとに在職支給停止を行なうことになるのですが、そのための支給調整額を各機関ごとに算出することとすると各機関ごとの調整が少なからず発生することになるため非常に煩雑となり事務作業に支障をきたすことになります。

  

 そのため、支給調整額の算出にあたっては各機関ごとに算出するのではなく、最初に支給調整額を算出すべき機関が全体の支給調整額を算出し、算出された支給調整額を元にし、各機関において支給される年金額に応じて支給停止額を按分して各機関ごとの支給停止額を決定する流れになります。