在職支給停止における支給調整額の算出について④

2.70歳以上の在職支給停止について

 

 厚生年金保険については70歳までしか加入することが出来ないため、70歳以降に厚生年金適用事業所に雇用され適用要件に該当する場合でも、高齢任意加入の対象者でない場合には厚生年金被保険者となることは出来ません。

 

 しかし、平成27年10月以降は、70歳以上で厚生年金適用事業所に雇用され厚生年金保険の適用要件に該当する方については、厚生年金保険に加入することがなくても在職支給停止の対象となるように制度改正が行われています。

 

 上記の対象者となる場合には、65歳以上の在職支給停止の仕組みが適用されることになるため注意が必要となりますが、在職支給停止される場合であっても厚生年金被保険者ではありませんので年金額は増額しないことになります。

  

 なお、厚生年金被保険者である方が70歳に到達した以後も勤務される場合は、70歳到達時点で厚生年金被保険者資格の喪失と年金額の改定が行われることになります。