複数の厚生年金被保険者期間がある在職支給停止

 平成27年10月より共済組合についても厚生年金に一元化され統合されていますが、制度は統一されたとはいえ各共済組合は一元化後も存続し各種の事務を取り扱っています。

 

 厚生年金被保険者はどの機関にいたかによって第1号から第4号被保険者までのいずれかに分かれることになりますが、これが複数ある場合には、それぞれの機関により老齢年金が支給されることになるため、通常であれば各機関ごとに在職支給停止額を計算しなければならないことになります。

 

 しかし、それでは制度ごとの調整をするのが難しくなりますので、この場合にはいったん複数の機関ごとの期間を合算した年金基本月額を計算した上で総報酬月額相当額と合わせて全体の在職支給停止額を求め、その求めた在職支給停止額をそれぞれの機関ごとの年金額に応じて按分した額を在職支給停止額とすることとしています。

 

 上記の子とは在職支給停止にかかわらず一元化後に事務を円滑に進める仕組みを構築しているといえます。

 

 なお、一元化により在職支給停止額が大幅に変動することになる方については、激変緩和措置という支給停止額を一定額に留める配慮がなされています。