特別支給の老齢厚生年金の男女による支給の違い

 特別支給の老齢厚生年金については、現在65歳への引き上げが段階的に行われておりますが、引き上げによる支給開始年齢は男女によって異なっており、男性より女性の方が5歳繰上げの年齢が遅れており、男性は昭和36年4月1日まで、女性は昭和41年4月1日までの生まれの方について65歳前に支給が開始されることになっており、それ以後の生年月日になると原則通り65歳からの支給となります。

 

 このように特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が男性と女性で異なるのは、昔の定年年齢が一般的に男性60歳、女性55歳であったということに由来しています。

 

 但し、上記は一般的な民間企業の厚生年金適用事業所における定年年齢であり、共済組合においては当該昔の時期においても男女により定年年齢は異なってはいませんでした。

 

 そのため、共済組合における特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は男女で異なっておらず、男性と女性で特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は変わりません。

  

 つまり、女性の場合は結果的に一般厚年期間については生年月日により男性より先に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しますが、共済厚年期間については男性と同様の時期に特別支給の老齢厚生年金が発生しますので、両方の期間を持っている場合には2つ以上の特別支給の老齢厚生年金が異なる時期に発生することになるため、それぞれ別々に請求手続きを行わなければならないこととなります。