特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金とは?

 老齢年金とは65歳を境として60歳から65歳までを特別支給の老齢厚生年金、65歳以降を老齢基礎年金と老齢厚生年金というように呼称が変わります。

 

 その理由は、以前触れたように年金制度上は老齢厚生年金の支給開始年齢が昭和61年4月より65歳となり、現在は段階的に支給開始年齢を引き上げているわけですが、本来の老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳ですので、それ以前の経過的な厚生年金の支給を特別支給の老齢厚生年金として区別しているためです。

 

 この特別支給の老齢厚生年金は、65歳以後の老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給が国民年金法と厚生年金保険法に基づいて支給されることになるのとは異なり、厚生年金保険法に基づいて支給されるものであり、全ての給付は厚生年金として支給されるものとなっています。

 

 例えば、特別支給の老齢厚生年金の定額部分は、厳密には異なるものの老齢基礎年金と同様の部分であるといえますが、その給付は定額部分が厚生年金保険法に基づく支給であり、老齢基礎年金が国民年金法に基づく支給であるという違いがあります。

 

 ひとつ例を挙げると、在職支給停止は厚生年金部分に対し、標準報酬月額と標準賞与額に応じて支給調整がなされるものですが、老齢基礎年金がこの調整対象とならないのに対し定額部分は厚生年金部分ですので調整対象となる点において異なってくることになります。

 

 また、定額部分の額と老齢基礎年金額では計算式が異なるため満額でも同額とはなりませんが、その差額部分については65歳以後は経過的加算として支給されることになり、この経過的加算は老齢基礎年金に準ずる額として扱われることになります。

  

 特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金は同様の部分もあるのですが、実際には異なる年金体系により管理されているものである点に留意が必要です。