標準報酬月額については、各人の毎月の報酬ごとに設定されることになると、厚生年金保険料額算定の簡略化の趣旨から外れてしまい、標準報酬月額を設定した意味が半減してしまいます。
そのため、標準報酬月額を設定するときはいくつか設定する時点が設けられており、標準報酬月額を決定するのはこの一定の時点に限られ、かつ、一定の期間まで設定された標準報酬月額が継続する仕組みとなっています。
具体的には次の時点が存在します。
1.資格取得時決定
厚生年金被保険者資格を始めて取得する場合は、その時点で設定されている標準報酬月額が存在しないことになります。
そのため、厚生年金被保険者資格を取得するときに同時に標準報酬月額も設定する必要がありますので、各人の月給、週休、その他の賃金を元に標準報酬月額が設定され、これを資格取得時決定といいます。
この資格取得時決定による標準報酬月額は次回以降に述べる他の決定方法が行われるまで適用されることになります。