特別支給の老齢厚生年金とは?

 既に触れている通り、老齢厚生年金の支給開始年齢は昭和61年4月の法律改正で60歳から65歳に引き上げられているため、本来であれば65歳前に老齢厚生年金が支給されることにはならないのですが、いきなりの支給開始年齢の引き上げは年金受給者の生活に少なくない影響を及ぼすことになるため、現在は段階的に支給開始年齢の引き上げが行われています。

 

 この65歳前に受けることになる老齢年金を特別支給の老齢厚生年金と呼び、65歳から支給される本来支給の老齢厚生年金とは区別されています。

 

 この特別支給の老齢厚生年金を受給するには1年以上の厚生年金被保険者期間が必要となっており、1年未満の厚生年金被保険者期間では特別支給の老齢厚生年金を受給することはできず、1年未満の厚生年金被保険者期間の場合は65歳到達時に老齢厚生年金として受給する扱いとなっています。

 

 また、特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金部分に準ずる報酬比例部分と老齢基礎年金部分に準ずる定額部分に分かれていますが、現在は報酬比例部分のみを受給する方が殆どであり、一定の年代の女性の方や特定警察職員等の一定の例外を除き、生年月日により定額部分を受給出来る方は限られています。

 

 また、特別支給の老齢厚生年金は65歳以降の老齢年金と異なり、年金を増額して受給することが出来る繰下げという考え方が存在しません。

 

 そのため、特別支給の老齢厚生年金を受給できるにもかかわらず手続きをせずにそのままにしている場合には、5年経過した時点から会計法に基づく支分権の時効により、年金が時効消滅することになるため特に留意が必要となります。

 

※年金の時効消滅とは年金を受ける権利(基本権)自体が消滅することではなく、年金の給付を受ける権利(支分権)が消滅することになります。具体的には5年1ヶ月時点で年金を請求した場合には、遡及して5年分の年金は支払われますが5年を経過した1ヶ月分については時効により消滅するということになります。なお、実際には、年金は後払いという性格上、後払いの時期になるまでは時効消滅はしないことになります。例えば4月分の年金給付は6月支給ですので6月の支給日になるまでは時効消滅しないことになります。