厚生年金保険は共済組合と平成27年10月に一元化して制度上統一されましたが、制度は統一されてもそれぞれの各共済組合についてはそのまま存続し、各共済組合ごとに年金事務を行なうこととされているため、事務をいずれの機関が行うか決定する必要があります。
そのため、厚生年金被保険者についてはいずれの機関に所属するかにより、所属制度の区別をつけるために厚生年金保険上の種別が異なることになっています。
具体的には以下のように被保険者種別が分けられています。
①第1号厚生年金被保険者:一般厚生年金被保険者(一般厚年)
②第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合厚生年金被保険者(公務員厚年、国共済厚年)
③第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合厚生年金被保険者(公務員厚年、地共済厚年)
④第4号厚生年金被保険者:私立学校教職員共済組合厚生年金被保険者(私学厚年)
なお、厚生年金保険制度は上記の理由で厚生年金の種別が分けられておりますが、制度としては厚生年金保険法に準じて対応がなされることに変わりはないことになります。