厚生年金被保険者の適用拡大とは?

厚生年金保険適用事業所に勤務される方は、正社員であれば厚生年金保険が適用されますが、短時間労働者やパート・アルバイトの方については1週間の労働時間および1ヶ月の労働日数が概ね4分の3以上働いている場合は厚生年金保険が適用されることになります。

 

 言い換えると上記の要件に当てはまらない短時間労働者やパート・アルバイトの方については厚生年金被保険者とはならないことになりますが、この要件が平成28年10月から拡大されています。

 

 具体的には以下の4つの基準を満たしている場合には厚生年金被保険者となることになります。

 

①週の所定労働時間が20時間以上

 

②賃金月額が88,000円以上

 

③勤務期間が1年以上見込まれる

 

④従業員数501人以上の企業に勤務

 

 上記のうち、④において企業規模の要件が課されていますので、一定規模以上の企業に勤務していない場合には厚生年金被保険者となることはありませんが、例えば、全国的に大きなチェーン店に勤務されている場合には全従業員数が501人を超えていることが通常ですので、この場合に上記の要件に該当する場合には厚生年金保険に加入することとなります。

 

 なお、厚生年金に加入することは手取りの給与が減るという面では表面上影響が生じますが、厚生年金被保険者となることは厚生年金保険の手厚い保障を受けることができるという点、厚生年金保険料は事業主と折半となっているため実質的に国民年金保険料と比べて割安となることが多い点など、デメリット以上のメリットを享受することが出来ることが多いため、可能な限り厚生年金保険をかけることが望ましいといえます。

 

※但し、働き方によっては配偶者控除が外れることや、厚生年金被保険者となった場合は健康保険にも強制加入ですので被扶養配偶者として健康保険が利用できなくなる等のデメリットについても考慮する必要があります