国民年金(老齢基礎年金)の繰下げによる増額率とは?

 老齢基礎年金の繰上げ請求に減額率があるように、老齢基礎年金の繰下げ請求にも繰下げる時期により増額率が決まることになっており、以下のようになっています。

 

【昭和16年4月1日以前生まれ】

 

 66歳支給開始(1年繰下げ):112%の年金額支給となり12%増額

 

 67歳支給開始(2年繰下げ):126%の年金額支給となり26%増額

 

 68歳支給開始(3年繰下げ):143%の年金額支給となり43%増額

 

 69歳支給開始(4年繰下げ):164%の年金額支給となり64%増額

 

 70歳支給開始(5年繰下げ):188%の年金額支給となり88%増額

 

【昭和16年4月2日以降生まれ】

 

 66歳支給開始(1年繰下げ):108.4%の年金額支給となり8.4%増額

 

 67歳支給開始(2年繰下げ):116.8%の年金額支給となり16.8%増額

 

 68歳支給開始(3年繰下げ):125.2%の年金額支給となり25.2%増額

 

 69歳支給開始(4年繰下げ):133.6%の年金額支給となり33.6%増額

 

 70歳支給開始(5年繰下げ):142%の年金額支給となり42%増額

 

※昭和16年4月2日以降生まれの方は1ヶ月支給を遅くする毎に0.7%の増額率となっているため、年ごとの繰下げではなく何月繰下げたかで増額率が決定(但し、最低1年以上の期間が必要)されますが、昭和16年4月1日以前の生まれの方は年ごとの繰下げとなっている点で現在と異なります。