国民年金(老齢基礎年金)の繰下げとは?

 国民年金の老齢基礎年金は65歳から支給開始となりますが、あえて65歳から受け取らずに老齢基礎年金を増額して受け取る方法が存在します。

 

 増額して老齢基礎年金を受けるためには、老齢基礎年金の繰下げ請求という請求を行う必要があり、この老齢基礎年金の繰下げ請求をするには受給権取得時点から1年以上経過している必要があり、受給権取得時から1年経過していない場合は老齢基礎年金の繰下げ請求をすることは出来ません。

 

 また、老齢基礎年金の繰上げ請求が繰上げ請求時点で減額率が決定することと同様に、老齢基礎年金の繰下げ請求も繰下げ請求時点で増額率が決定した老齢基礎年金を受給することになる点で両者共に請求年金となります。

 

 なお、老齢基礎年金の繰下げ請求とは、年金繰下げをしている期間を繰下げ待期期間といいますが、この繰下げ待機期間分の老齢基礎年金を受給しない代わりに年金額を増額する請求です。

 

 例えば、65歳受給開始年齢の方が68歳時点で老齢基礎年金の繰下げ請求をするということであれば、3年分の老齢基礎年金を受給しない代わりに増額した年金を受け取るということです。

  

※なお、上記の例では老齢基礎年金の繰下げ請求を選択することも出来ますし、3年分の老齢基礎年金を遡及して受給することも可能となります