国民年金(老齢基礎年金)の繰上げとは?

 国民年金から支給される老齢年金を老齢基礎年金といいますが、この老齢基礎年金の受給開始年齢は法律で支給開始年齢が65歳と定められており本来は65歳前に受給することは出来ませんが、65歳前に老齢基礎年金を受給することを希望して老齢基礎年金を請求することは可能であり、この請求方法を老齢基礎年金の繰上げといいます。

 

 この老齢基礎年金の繰上げ請求については、繰上げ請求を行なうことで老齢基礎年金の支給開始年齢を早めることが出来ますが、繰上げ請求を行った時点で一定額の年金が減額されて支給されることとなっており、この減額率は生年月日により以下のようになっています。

 

【昭和16年4月1日以前生まれ】

 

60歳支給開始(5年繰上げ):58%の年金額支給となり42%減額

 

61歳支給開始(4年繰上げ):65%の年金額支給となり35%減額

 

62歳支給開始(3年繰上げ):72%の年金額支給となり28%減額

 

63歳支給開始(2年繰上げ):80%の年金額支給となり20%減額

 

64歳支給開始(1年繰上げ):89%の年金額支給となり11%減額

 

【昭和16年4月2日以降生まれ】

 

 60歳支給開始(5年繰上げ):70%の年金額支給となり30%減額

 

61歳支給開始(4年繰上げ):76%の年金額支給となり24%減額

 

62歳支給開始(3年繰上げ):82%の年金額支給となり18%減額

 

63歳支給開始(2年繰上げ):88%の年金額支給となり12%減額

 

64歳支給開始(1年繰上げ):94%の年金額支給となり6%減額

 

※昭和16年4月2日以降生まれの方は1ヶ月支給を早める毎に0.5%の減額率となっているため、年ごとの繰上げではなく何月繰上げたかで減額率が決定されますが、昭和16年4月1日以前の生まれの方は年ごとの繰上げとなっている点で現在と異なります。

 

 なお、老齢基礎年金の繰上げ請求を行った場合は一生減額された老齢基礎年金を受給することとなり、一度繰上げ請求を行った場合は撤回することが出来ず元に戻すことはできませんので、老齢基礎年金の繰上げ請求を行う場合はよく検討した上で行うことが肝要であるといえます。